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キャッシュレス決済で領収書提出が不要に、10月1日に改正される電子帳簿保存法

2020年06月25日 09時00分更新

今回のことば

「経費精算という無駄な仕事をなくすことができる。10年後には、新入社員から、『以前は経費精算という大変な作業があったんですね』と言われる時代が訪れる」

(コンカーの三村真宗社長)

キャッシュレス決済で、領収書が不要になる制度が始まる

 「令和2年度(2020年度)税制改正」において電子帳簿保存法が見直される。

 そのなかで注目したいのが、経費精算に利用できる電子データの活用が促進され、経費精算のデジタル化が一気に進展する点だ。キャッシュレス決済によるデジタル明細が領収書の代替として利用できるようになり、新たな制度に則った仕組みを導入すれば、社員は、面倒な経費精算の作業をせずに済むようになる。

 この制度は、10月1日に施行される予定であり、経費を、法人クレジットカードやSuicaなどの交通系ICカード、PayPayなどのQRコード決済で支払えば、デジタルデータが会社に送信され、領収書をもらわずに済む。もちろん会社に戻って領収書の処理をする必要もなくなる。

 具体的には、仕事で電車やタクシーに乗った場合には、Suicaやタクシーアプリで決済。その際に、領収書はもらわなくても、会社の財務/経理部門にデータが送信されて処理される。会議や接待などで飲食が伴った場合の決済でも、法人クレジットカードや、PayPayなどのQRコード決済をしてしまえば、やはり領収書はもらわずに済む。

 出張の際に発生する交通費や宿泊費も同様の処理ができる。会社によっては、室内に設置されたミニバーなどの費用など、個人で使用したものと切り分けるために、紙の領収書を求める場合もあるだろうが、むしろ、それがイレギュラーな使い方になる。

 この仕組みを導入するには、企業側では、決済手段としてキャッシュレスを前提とするルールを導入することが、新たな制度に準拠するための第一歩となる。だが、関係者によると、これまでの制度のように、紙を残しながら、一部をデジタル化するといった場合には、アナログの場合とデジタルの場合の細かいルール設定が必要になるが、キャッシュレスを前提にし、一気にデジタル化したほうが、社内ルールの変更が明確になり、移行しやすいとの指摘もある。

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