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国立国会図書館が絶版書籍などをパソコンやスマホで閲覧可能に 「個人向けデジタル化資料送信サービス」開始

2022年05月20日 17時00分更新

 国立国会図書館は5月19日から、「個人向けデジタル化資料送信サービス」(個人送信)を新たに開始した。

 著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号)が施行されたことによるもので、改正によって国立国会図書館はデジタル化した資料のうち絶版などの理由により入手困難なものをインターネット経由で個人に送信できるようになった。なお、法改正の背景には、デジタル化・ネットワーク化への対応とともに、コロナ禍において国立国会図書館や公共図書館、大学図書館等に来館せずに利用できるデジタル化資料へのニーズが、研究者・学生等の個人から高まったことがあるという。

 個人送信は、デジタル化資料のうち絶版などの理由で入手が困難なものを、利用者自身の端末(パソコン、タブレット、スマホ)などを用いてインターネット経由で閲覧できるサービス。国立国会図書館デジタルコレクションで資料の本文画像を閲覧可能となる。サービス開始当初は閲覧のみだが、2023年1月を目途に印刷機能の提供も開始する予定という。

 利用できる資料は、国立国会図書館デジタルコレクションで提供している資料のうち、絶版などの理由で入手が困難であることが確認された資料(著作権者等の申出を受けて3ヵ月以内に入手困難な状態が解消する蓋然性が高いと同館が認めたものを除く)が対象。具体的には、昭和43年までに受け入れた図書などおよそ55万点、明治期以降に発行された雑誌のうち刊行後5年以上経過したもので、商業出版されていないものおよそ82万点。商業雑誌および漫画は含まれない。なお、今後デジタル化する資料についても、絶版などで入手困難資料となった資料を確認する手続を経て、送信対象に追加していく予定としている。

 利用にあたっては、国立国会図書館の「登録利用者(本登録)」のうち、日本国内居住者が対象。登録方法の詳細は「国立国会図書館の利用者登録(個人)について:本登録」を確認のこと。

 また、個人送信の開始と同時にインターネット上で「登録利用者(本登録)」の登録手続が可能になった。新規登録や「簡易登録利用者」(旧「インターネット限定登録利用者」。身分証の確認を経ずに登録が可能。)から「登録利用者(本登録)」への移行希望者は活用とのこと(詳細は「国立国会図書館の利用者登録(個人)について:本登録」を確認のこと)。

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