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ドコモ/KDDI/SB、公取委に改善を求められた端末購入サポートや販売代理店との関係について、対応を公表

2021年10月13日 12時55分更新

 公正取引委員会が6月に公表した「携帯電話市場における競争政策上の課題について」と題する調査結果とそれに基づく要請について、主要携帯キャリア3社がその対応を公正取引委員会に報告するとともに内容を公表している。

 改善が求められた部分、そして3社の対応として、具体的には以下のような内容がある。

・端末購入サポートプログラムの提供方法
 非回線契約者が利用しにくい状況になっており、実質的に回線契約者のみを対象にした端末値引きとなっている恐れがあるとし、非回線契約者も利用できることをわかりやすく積極的に周知すること。

→各社プログラム内容を変更するとともに、ロゴに「\回線契約がなくてもOK!/」といった表記をわかりやすく加えたほか、広告・販促物などに明記。また、回線解約後もSMSなどの個別手段で周知する。ソフトバンクでは非回線契約者へのオンラインでの端末販売の実施を予定しているとする。

現在ドコモの「スマホおかえしプログラム」で用いられているロゴ

 また、販売代理店との関係では、以下の3点が挙げられている

・販売代理店の評価制度
 契約内容を一方的に変更、また大容量プランの販売契約数を過度に重点的な項目として位置付けることで、消費者に対し、過度に勧誘してしまう恐れがある

→評価基準の変更を行なう際に十分な予告期間、検討期間を担保するとする。また、大容量プランへの傾斜配点については、ドコモは「そうした評価制度はない」、KDDIは6月以降の評価制度から削除、ソフトバンクも評価項目を改定したと説明している。

・販売代理店の端末販売価格設定
 キャリアが割賦払い時の上限額(オンライン直販価格と同額)を設定し、販売代理店がその上限を上回る価格が設定できず、実質的な価格拘束がある

→販売代理店が価格を自由に決定できることの周知徹底。また、ドコモは販売代理店への卸価格がオンライン直販価格を下回る価格設定をする、KDDI・ソフトバンクも価格設定を自由にするための制度変更を実施するとしている。

・販売代理店における独自商材の取り扱い
 販売代理店はキャリアの承認のもとで、キャリアを通さない商材を独自に仕入れて販売することが認められていたが、実際にはその申請が承認されていないという指摘があった。合理的な理由がなく、競合関係にある商品の排除が行なわれることは独禁法上の問題となる恐れがある

→商品の品質やブランドイメージを保持しつつ基準を緩和するなど対応。なお、ドコモは「独自商材の取扱いに関する基準が適切に運用されていることを確認した」としている。

 
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