週刊アスキー

  • Facebookアイコン
  • Xアイコン
  • RSSフィード

確定申告の「医療費控除」、金歯は控除対象ってホント?

2016年02月01日 09時00分更新

 歯科医で治療を受けたので、確定申告の「医療費控除」の対象に……と考えている人もいるかもしれません。たとえば金歯は高額な自費診療です。対象にはなるのでしょうか。

A:金は一般的な治療の材料として使われているので、対象になる!

  歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり、治療代がかなり高額になることがあります。一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。

 現在、金やセラミックは歯の治療材料として一般的に使用されているといえます。これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

 まだ、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。

 しかし、同じ歯列矯正でも、外見を美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。子供の通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしていきましょう。

 なお、通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。そのため、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代といったものは、医療費控除の対象になりません。

 控除の対象となる医療に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。

この記事をシェアしよう

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

この連載の記事