「アスキー タブレット・パソコン保険」補償規約
第1条 (適用範囲)
「アスキー タブレット・パソコン保険」補償規約(以下「本規約」といいます。)は、「アスキー タブレット・パソコン保険」(以下「本保険」といいます。)に関わる、アスキーカード会員(以下「会員」といいます。)、株式会社角川アスキー総合研究所(以下「角川アスキー総合研究所」といいます。)、損害保険ジャパン株式会社(以下「損害保険ジャパン」といいます。)の間のすべての関係に適用されます。
第2条 (定義)
1.本保険は、角川アスキー総合研究所と損害保険ジャパンとの契約により、保険引受人である損害保険ジャパンから直接会員に対して補償金をお支払いする、第3条に記載する物件を対象とする補償サービスです。
2.損害保険ジャパンは、会員の所有する第3条記載の物件に損害が生じた場合、本規約に記載の条件に従い、会員に直接補償金を支払うものとします。
第3条 (補償の対象)
本保険による補償の対象(以下「補償対象物件」といいます)はアスキーカード会員がアスキーカードを使用して購入した以下のものに限られます。
①コンピューター本体(デスクトップ、ラップトップ、ノート型、タブレット型、ワープロ専用機等)
ただし、本体サイズがA7サイズ(表面積が77.70平方センチメートル以下のものをいいます。以下、同様とします。)の機器および携帯電話(注)を除きます。
(注)無線通信を利用した持ち歩ける電話機で、基地局と呼ばれる有線ネットワークの中継点と電話機が無線で通信する機器をいいます。
(レンタル、リース等会員に所有権のないものは対象外)
②周辺機器全般
周辺機器とは前号のパーソナルコンピューター本体に直接接続し、かつ、パーソナルコンピューター本体と同一施設内に所在するキーボード、マウス、プリンター、ディスプレイ、モデムおよび外付ハードディスクドライブ等の機器をいいます。
アスキーカードの使用による購入の証明は、被保険者が所有する「カード利用明細書」によるものとします。
第4条 (補償金を支払う場合)
損害保険ジャパンは日本国内において、偶然かつ外来の事故によって補償の対象に損害が生じた場合で、免責事項に該当しない損害に対して、補償金を支払います。
第5条 (補償期間)
1.本保険における補償期間は、アスキーカード会員資格に準じます。ただし、カード年会費のお支払をされていない場合は補償対象外となります。
2.本保険における補償は、導入初年度(1999年)は、8月27日16時より補償開始となり、1999年8月27日以降の新規会員の方は、カードご入会から1ヶ月後より自動付帯となります(カードご入会から1ヶ月間は補償対象外となります)。
第6条 (補償金を支払わない場合-その1)
損害保険ジャパンは次に掲げる損害に対しては補償金を支払いません。
①補償金を受け取るべき者またはこれらの者の法定代理人(以下「補償受取人」)の故意または重大な過失によって生じた損害。ただし、損害が補償金受取人の故意または重大な過失によって生じた場合においては、補償金受取人の受け取るべき金額についてのみ適用します。
②会員と同じ世帯に属する親族の故意または補償の対象を使用もしくは管理する者の故意によって生じた損害。ただし、会員に補償金を取得させる目的でなかった場合は、このかぎりでありません。
③自然の消耗、摩擦もしくは補償の対象の性質によるさび・カビ・変質・変色・その他類似の事由またはねずみ食い・虫食いによって生じた損害。
④補償対象物件の瑕疵によって生じた損害。
⑤直接であると間接であると問わず、戦争・変乱または暴動によって生じた損害。
⑥核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染されたものの放射性、爆発性、その他の有害な特性によって生じた損害またはこれらの特性による事故に随伴して生じた損害。
⑦公共の機関による差押、・没収・徴発・破壊または処分によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については、このかぎりではありません。
⑧台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって生じた損害。
第7条(補償金を支払わない場合-その2)
損害保険ジャパンは次に掲げる損害に対しては補償金を支払いません。
①直接であると間接であると問わず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害。
②補償の対象に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。
③偶然な外来の事故に直接起因しない補償の対象の電気的または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事故によって火災または破裂・爆発が生じた場合またはこれらの事故が偶然な外来の事故に直接起因して生じた場合は、この限りではありません。
④詐欺または横領によって生じた損害。
⑤保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害。
⑥空気の乾燥、温度変化または湿度変化によって補償の対象に生じた損害。
第8条 (補償資格の喪失)
会員がアスキーカード会員の資格を喪失した場合は、本保険による補償金を受取る資格を当然に喪失するものとします。
第9条 (補償金の決定)
1.本保険による補償金は次の式により算出されます。
補償金=(購入価格×残存価格割合-免責金額)
2.前項により支払われるべき補償金は、会員の1事故に対して1回10万円を限度とします。
3.第1項における購入価格が不明の場合は、市場価格資料に基づき計算します。
4.第1項における残存価格割合は以下のように設定します。
補償対象物件取得後 1年以内 |
2年以内 |
3年以内 |
4年以内 |
5年以内 |
5年超 |
100% |
90% |
80% |
70% |
60% |
50% |
5.第1項における免責金額は1事故につき1万円とします。
第10条 (他の保険契約がある場合の補償金の支払)
第4条(補償金を支払う場合)の損害に対して、保険金、補償金等を受け取ることのできる、他の保険契約等の契約がある場合は、会員は他の契約による支払いを先に受けるものとします。
第11条(変更)
1.本規約は、必要に応じて更新され、すべての旧版に優先されるものとします。
2.本規約の最新の内容は、インターネット上の当Webサイトに掲載するものとします。
第12条 (その他)
この補償規定に規定しない事項については、この補償規定の趣旨に反しない限り、動産総合保険普通保険約款およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
株式会社角川アスキー総合研究所
損害保険ジャパン株式会社