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今の形のスマホ値引きは12月26日まで? 駆け込みで買ったほうがいい?

2023年12月24日 12時00分更新

 いよいよ年末。2023年の大みそかを前にスマートフォンの安売りに関しては、12月26日が1つの区切りとなる。法改正により、割引の規制が大きく変化し、12月27日以降は今のような売り方ができなくなる可能性がある。そこで、12月26日までスマホを買うべきかそうでないか、変更の説明と直前の店頭の状況を確認しておきたい。

スマートフォンの販売モデルが変更

店舗によっては12月27日でスマートフォンの販売ルールが変わることを告知して購入を急かす看板を出しているところが見られる(実際に掲出されたもののイメージ)

12月27日以降はガイドライン改正により、割引上限額が変更になる

 上ではざっくり「法改正」と言ってしまっているが、実際には「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」の変更で、12月27日が施行日になっている。そのため現在の販売ルールは12月26日までということになる。

 12月27日以降はどう変わるかと言えば、端末の割引上限が現在の2万2000円(税抜2万円)が、最大4万4000円(税抜4万円)になる(端末価格が8万円以上の場合)。しかし、この上限変更が単純に喜べないのは、同時に一般販売での値引き(一般に「白ロム割」と呼ばれるもの)について規制がかかるからだ。

スマートフォンの販売モデルが変更

総務省「競争ルールの検証に関するワーキンググループ」資料より

 これまでの販売現場では、たとえば、回線を契約してくれた人に本来10万円程度のスマートフォンを1円で売るために、表向きは一般の人(回線を契約しない人)にも2万2001円で売る「白ロム割」を用意していた。しかし、今後はその割引を規制対象とする。つまり、10万円から4万4000円を引いた5万6000円が限度一杯の値引きというわけだ。

 なお、実際の上限は価格の50%または4万4000円なので、スマートフォンの価格が5万円なら2万5000円、8万円なら4万円で販売が可能だ。

分割払いマジックの「23円」「47円」は残るのか?

 次に、最近の高額のスマートフォンに見られる「月1円」「23円」「47円」などと大書きされた売り方にも変化があるだろう。4年の分割払いのうち、最初の2年間だけ極端に安い支払い額にして後半に支払いを集中させ、2年後に端末を返却すれば、残りの支払いを免除にして実質負担額を下げる方法だ。

 こうした分割払いによる工夫は値引きではないから大丈夫と思う人もいるかもしれないが、2年後の残債の金額が根拠のあるものかどうかについて、これまでより厳しい判断がされるようになる。

 具体的にどういうことか説明すると、2年で返却して残りの支払いを無しにする、それが値引きではないというなら、2年使った端末の一般的な買取額が、分割払いの残債と同水準である必要がある。

 そこであえて極端な例で考えてみよう。本来10万円のスマートフォンであれば、前述のように4万4000円(5万6000円で販売する)が割引額の上限だ。しかし、10万円から4万4000円を割引後、最初の2年を「23円」にして、残り2年の支払い額を5万5977円と設定。ユーザーは2年間の利用後に端末を返却すると残債が免除されるとする。しかし、その製品の市場での買取額が4万円程度である場合、本来の上限より1万数千円程度、割引額がオーバーする。それは購入者に対しての「値引き」という判断で、ルール違反になるわけだ。

 実際にはこれまでも、2年後に設定する残額の妥当性については規制があったが、今後はより厳しくなるとしている。つまり、極端に後半2年間に支払いを寄せた分割払いは難しくなる可能性がある。

 もっとも、端末の安売りがしにくくなると、そもそもの中古端末相場が高くなる可能性がある。そうなると買取額も高くなると予想されるのであれば、後半の支払い額を高く設定しても妥当性がでてくる。新ルールでは購入時に想定した2年後の買取額が妥当かどうかは厳しく判断されるものの、実際に2年後の予想が外れた場合でも咎められないという。

 実際には販売店の売り方次第なので、12月27日以降になってみないとなんともわからない。過去、2万2000円の割引上限ができたときも、当初はタダに近い金額で入手できるスマートフォンとして2万円程度の安価な機種が相次いで登場したが、いつのまにかそうした製品は影を潜め、今のような支払い方法が一般的になったからだ。

 12月27日の時点では、一度は販売競争が沈静化すると思われるが、様子を見ながら、なんらか新しい販売方法が出現する可能性も考えられる。

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