2023年7月1日から道路交通法改正によって、電動キックボードの交通ルールが変わりました。車両に関するルールだけでなく、免許や走る場所も違うことになりました。一体、どのように変わったのかを紹介します。
電動キックボード用に
新しく「特定原付」という区分が誕生
これまで電動キックボードは日本導入にあたり、その利便性と安全性のバランスが盛んに論議されてきました。つい最近までは、原動機付自転車(いわゆる原付バイク)と同じ扱いにするだけでなく、小型特殊自動車のひとつとして扱うことも実証実験として試されていたのです。
そうした検証の結果、2023年7月1日より新ルールが導入されました。それが電動キックボード用の新しい車両区分創設と、その新区分にあわせた運用です。新しい車両区分は「特定小型原動機付自転車(略して特定原付)」です。従来の原動機付自転車の一類型となります。新ルールにあわせて「特定原付」のための保安基準も定められました。
また、運用のルールも決まりました。その目玉となるのが「16歳以上に限定」「運転免許不要」という点。また「自賠責保険」と「ナンバープレート」が必須になったのも重要です。走行ルールは、車両としての自転車に準じています。違反者には原付バイクのように罰金・反則金・講習などが用意されました。
具体的な内容は、以下により詳細に説明しましょう。
ナンバープレートに安全装備、最高速度表示灯を装着必須
車両に関する保安基準は以下のようなものとなります。
- <サイズ>
- 長さ190cm×幅60cm以下
- <パワー>
- 定格出力が0.6kW以下
- <最高速度>
- 20km/h以下で、歩道などを走行するときは6km/h以下
- <安全のための装備>
- 前照灯・警音器・方向指示器・制動装置(2系統)・尾灯/制動灯・後部反射器・最高速度表示灯(最高速度の設定によって点灯・点滅が切り替わる)
これまで原付バイクとして登録された電動キックボードの最高速度30km/hよりも、新しい特定原付は最高速度が抑えられ、また2段階の最高速度を設定して表示することが求められています。ちなみに、原付バイクとして登録された電動キックボードは、これまでと同じ原付バイクとして使い続けることが可能です。その場合は、原付バイクと同じく、区分に適した運転免許とヘルメットが必要となります。
免許はいらないけど保険と登録は必要
新しい「特定原付」は、その運用もこれまでの原付バイクとは異なるものになりました。その最大の違いは、16歳以上であれば「免許が不要」という部分です。ただし、「自賠責保険」と「ナンバープレート」が必要なのは、原付バイクと同じ。免許不要だけれど、自転車とまったく同じというわけではありません。自賠責保険の費用は2024年3月までは、原付バイクと同じ保険料で、4月以降に専用の新しい保険料が適用される予定です。ナンバープレートは、原付バイクよりも小型のものが区市町村より交付されます。
また、ヘルメットは「努力義務」となりました。「なるべくかぶってね」というルールです。ただしヘルメットは、自分の身体を守るものなので、ルール関係なく、ぜひとも着用することをオススメします。
重要なポイントとなる走行ルール
「特定原付」の電動キックボードの走行ルールは、ほぼ車両としての自転車に準じた内容となります。ただし、これは「車両」として交通ルールを守るということ。「歩行者と同じで、何をやっても大丈夫」ではありません。本来、自転車にも信号を守る、車道の左側を走るというルールが存在しています。そうした自転車が本来守るべき交通ルールに準じたものが、新しい「特定原付」の電動キックボードに定められているのです。
そんな「特定原付」の電動キックボードが走れるのは車道、もしくは自転車道です。基本的に道路の左側を走ります。もちろん、一部を除き一方通行の逆走はできませんし、道路の右側を走ってもいけません。道路標識も守る必要があります。一時停止があれば止まり、進入禁止には入れません。
歩道は基本的にはNG。ただし「普通自転車等及び歩行者専用」とあるときだけ、しかも最高速度を6km/h以下に制限した状態で走れます。走らないのなら降りて手で押しましょう。手で押しているときは歩行者とみなされます。
交差点を右に曲がるときは二段階右折。交差点内を直進して、奥で停まって向きを右に変えて進みます。曲がるときにはウインカーを出します。
また、飲酒運転、スマートフォンを見ながらの運転、2人乗りは禁止となります。
こうした「特定原付」の交通ルールには、罰金・反則金が用意されています。違反をすると罰せられるのです。歩道徐行義務違反の3000円の反則金に始まり、酒酔い運転の5年以下の懲役または100万円以下の罰金まであります。
そして、一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上すると「特定小型原動機付自転車運転者講習制度」が待っています。3時間の講習で、費用は6000円です。もしも、受講命令に従わないと5万円以下の罰金が待っています。
免許がなくとも責任は普通のクルマと同様
新たに創設された「特定原付」は、16歳以上であれば「免許不要」という部分が注目されているようです。免許がいらないのは、非常にうれしいことですが、電動キックボードでも人にぶつかれば相手にケガをさせてしまいます。そして、その時は免許関係なく、責任を取らなければなりません。また、車道を走るということで、クルマやトラックなどに対して自分が被害者になる可能性もあります。交通ルールは、そうした事故を防ぐために用意されているものです。自分の身を守り、歩行者の身を守るためには交通ルールを守る必要があります。
免許がなくとも、安全に電動キックボードを利用するために、ぜひとも交通ルールをしっかりと理解したうえでハンドルを握るようにしてください。
筆者紹介:鈴木ケンイチ
1966年9月15日生まれ。茨城県出身。国学院大学卒。大学卒業後に一般誌/女性誌/PR誌/書籍を制作する編集プロダクションに勤務。28歳で独立。徐々に自動車関連のフィールドへ。2003年にJAF公式戦ワンメイクレース(マツダ・ロードスター・パーティレース)に参戦。新車紹介から人物取材、メカニカルなレポートまで幅広く対応。見えにくい、エンジニアリングやコンセプト、魅力などを“分かりやすく”“深く”説明することをモットーにする。
最近は新技術や環境関係に注目。年間3~4回の海外モーターショー取材を実施。毎月1回のSA/PAの食べ歩き取材を10年ほど継続中。日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員 自動車技術会会員 環境社会検定試験(ECO検定)。
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります