経済産業省は4月1日、「デジタルプラットフォーム取引透明化法」の規制対象として、物販総合オンラインモールではアマゾンジャパン、楽天グループ、ヤフー、アプリストアではアップル、グーグルを指定した。
デジタルプラットフォームにおいて、一部の市場では規約の変更や取引拒絶の理由が示されないなど、取引の透明性及び公正性が低いこと等の懸念が指摘されている状況を踏まえ、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(取引透明化法)が2月1日に施行された。
取引透明化法においては、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いデジタルプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象とする。規制対象となるのは、物販総合オンラインモールでは国内売上額3000億円以上、アプリストアでは国内売上額2000億円以上。
指定された事業者は、取引条件等の情報の開示や手続・体制の整備を行ない、実施した措置や事業の概要について、毎年報告書を提出することが義務付けられる。
取引透明化法の実効的な運用を図るための取組みの一つとして、デジタルプラットフォームを利用する事業者(出店事業者、デベロッパー等)向けに、取引上の課題等に関する悩みや相談に専門の相談員が無料で応じ、アドバイスをするための窓口を設置した。
経済産業省は、相談窓口を通じて得られた事業者の声をもとに、共通する取引上の課題を抽出し、関係者間で共有することで、取引環境の改善を目指す。
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