銀行との融資交渉を記録する際のポイントは?
取引先から、締日や支払日など取引条件の変更を求められることがあります。
単なるシステム変更などが理由の場合は問題ありませんが、経営悪化などが理由となっている場合は無条件に受け入れるわけにはいきません。
取引条件の変更を要請された場合の対応方法と、注意すべき点などについてお伝えします。
まずは変更内容と変更の理由を確認する
取引条件の変更を求められた時には、まずは現状の取引内容に対してどのような変更を希望しているのかを明確にします。
一時的な変更なのか、継続的な変更なのか。
全取引に対する変更なのか、案件に対する変更なのか。
締日の変更ならば何日締めの何日払いなのか、支払方法の変更であれば現金か手形か。また、手形なら自己手形か回し手形かなどといったことです。
合わせて、すべての債権の状況についても確認しておきます。
変更の理由についても明確にする必要があります。
なぜ変更が必要になったのか、マイナス理由なのかプラス理由なのかを具体的に確認しましょう。
変更要請を受け入れるかどうか
変更要請の内容と理由を明確にした上で、変更を受け入れるかどうかを判断することになります。
取引条件の変更が、自社にとって有利か不利かを見極める必要があります。
変更することによって売上や利益が増えるのか、リスクはどうなるのか。相手先の経営状況や方向性を調べておくことも大切です。
変更要請への対応としては、以下のようなパターンがあります。
・無条件で受け入れる
信用上の問題がない相手先から、「システム変更で支払方法や支払日を一律にしたい」など事務的な理由での要請であれば、基本的には無条件で受け入れて問題ないでしょう。
また、自社にとって不利になる変更であっても将来性のある相手先などの場合には、不利の状況を理解させた上で「貸し」として代替条件なしに受け入れることを検討します。
・代替条件をつける
無条件で要請を受け入れるのではなく、こちらからも交換条件を要求するという対応も考えられます。
代表的な代替条件としては、取引量の拡大や値引き・リベートの設定、相殺による回収などがあります。
・いったん断って交渉を重ねる
決定事項としての変更要請ではなく、様子を確認してきたような場合には、いったん断った上で交渉を継続するという対応もあります。
交渉を重ねていくうちに、最初よりも自社にとって有利な条件が出てくることもあります。
・要請を拒否する
条件が合わず、今後の取引がなくなったとしてもやむを得ないという場合は要請を断るという対応もあります。ただしその際にも、次につなげることができるよう節度ある態度で断ることが大切です。
また、取引解消になる場合にそなえて債権の早期回収に動く必要についても考えておきましょう。
※本記事は「ROBOTPAYMENT公式ブログ」に掲載されたものを転載しております。
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