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ソフトバンク、キャンペーンの一部広告表示に関する措置命令とお詫びを発表

2017年07月27日 18時00分更新

 ソフトバンクは昨年11月に実施した「いい買物の日」のキャンペーンサイトで広告表示の一部について、不当景品類及び不当表示防止法第5条第3号に違反するとして措置命令を受けた。

 指摘されたのはキャンペーンで「Apple Watch」(第1世代)を1万1111円(税抜)で販売するサイトのリンクを記載していたが、実際には在庫がない店舗や機種があったということ。そして、キャンペーンサイトには「在庫限り」「商品によっては在庫がない場合もあります」といった文言を記載していたが、これらの記載は各店舗の準備状況を明確にしていなかった点。

 この件について、ソフトバンクは経緯とお詫びを掲載。今回の措置命令を真摯に受け止め、広告表現の見直しや景品表示法に関する研修などを実施し再発防止に努めるとした。

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