平成27年分の確定申告と納税の期限は、所得税および復興特別所得税・贈与税は3月15日、消費税および地方消費税は3月31日が締め切り。ギリギリに提出する人は、あわてずに国税庁が公表している「誤りの多い事例」を参考にチェックしよう。
確定申告の時に間違いやすい事例
- 申告者氏名の記載間違い → 申告者氏名に、間違って家族の氏名を記載しないように
- 必要書類の添付漏れや添付間違い → 申告書に添付や提示が必要な書類を確認。他の年分と間違えて添付してない?
- 所得から差し引かれる金額(所得控除)の計算誤り → 例えば配偶者の公的年金等の源泉徴収票に記載されている「社会保険料の金額」を控除してない?
- 国外所得の申告漏れ → 非永住者以外の人は、海外で得た所得を合わせて申告すること
- 副収入の申告漏れ → アフィリエイトなどで収入を得ている人は要注意
- 一時所得の申告漏れ → 生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取った場合
- 医療費控除の計算誤り → 薬局で購入した日用品は、医療費控除の対象外
- 寄附金控除の適用漏れ → ふるさと納税ワンストップ特例の適用者であっても、同じ年分の確定申告を行う場合は注意
- 地震保険料控除の適用誤り → 地震保険料控除は地震等損害保険契約のみ
- 寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ → 寡婦、寡夫に該当する人は控除対象
- 配偶者特別控除の適用誤り → もしかして合計所得金額が1000万円を超えている?
- 基礎控除の記載漏れ → 全ての人が適用する38万円を忘れずに
- 復興特別所得税額の記載漏れ → 原則として各年分の所得税額の2.1%
万が一、間違えてしまった場合、修正申告という手続きがある。税額を実際より多く申告していた場合は、5年以内に「更正の請求書」を所轄税務署長に提出する。税額を実際より少なく申告していた場合は、税務署から更正を受けるまではいつでも修正申告できるが、過少申告加算税がかかるケースがあるので、注意しよう。
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