週刊アスキー

  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード

マイナンバーでもっとも注意しないといけないことは? いよいよ送付開始

2015年10月14日 09時00分更新

 10月に入り、いよいよマイナンバーの通知カードの発送が全国で始まります。その際にもっとも注意しないといけないことはなんでしょうか。

マイナンバーの封筒は捨てちゃダメ

 それは何といっても「捨ててしまわない」ことです。おっと、単純なことですがとっても大事なことなんですよ。マイナンバーの取材を重ねるなかで、関係者から重要なことなので伝えてほしいとよく言われます。マイナンバーの通知カードは2015年10月5日時点で住民票に記載されている住民に対して、市区町村から“簡易書留”で郵送されます。10月中旬から11月末にかけて、発送される予定です。簡易書留の受け取りには受領印が必要となるため、ポストには投かんされず、必ず対面での受け渡しとなりますが、自分以外の家族が受け取ったりする可能性も十分にあります。

 何気なくほかの郵便物といっしょにしてしまったりして、どこに置いてしまったかわからない。ましてや捨ててしまわないように注意したいです。受け取れなかった場合は、不在届けが投かんされ、郵便局の預かりで直接取りに行くか、再配達を依頼しましょう。ただし郵便局での保管は1週間となり、その後は各市区町村に返還されますので、本人確認書類をもち窓口に受け取りに行く必要があります。受付の仕方は各市区町村で異なることがあるようです。もし捨ててしまったり、紛失してしまった場合は通知カードの再発行は原則500円、後述の個人番号カードは原則800円の手数料が掛かってしまいます。紛失の場合は、万が一に備えて利用停止の申請も必要です。

画像:総務省

身分証に使える個人番号カードがある

 マイナンバーが送付される封筒には、宛名台紙、通知カード(世帯人数分)、説明用パンフレット、個人番号カード交付申請書が封入されています。通知カードにはマイナンバーの番号と住所、氏名、生年月日が、性別が記載されています。この番号を社会保障や税の手続きのために勤め先などへ提出が必要になります。通知カード単体では本人確認のための利用ができないため、免許証などと合わせて提出する必要があります。提出方法は各企業によって異なり、そろそろ指示が出ているところもあるのではないでしょうか。

画像:総務省

 封筒に入っている個人番号カードの交付申請を行なえば、マイナンバーと顔写真付きの個人番号カードが通知カードと引き換えに交付されます。当面の間は手数料はなく、無料でつくれます。個人番号カードは公的な身分証明書として本人確認証としても利用できるため、番号確認と本人確認が1枚で済むので便利です。表面が本人確認証として使えるため店舗の会員証などをつくるときにコピーして利用されることが想定されますが、マイナンバーの記された裏面は行政機関や雇用主など法令に規定された者しかコピーが許されていません。うかつにみられないように総務省により、裏面のカバーなども用意されるようです。

画像:総務省

マイナンバー、気軽に教えてはダメ!

 マイナンバーの利用目的は2016年時点では社会保障と税、災害補償の手続きのみなので当面は一般的には極めて限定的です。2016年末の年末調整に必要なくらい。フリーランスの方は複数の取引先にマイナンバーを提出する方も多いですが、雇用先がひとつの方は一度提出してしまえば、そうそう番号を教える機会はありません。マイナンバーに便乗した個人情報の収集などには注意しましょう。もちろん、「マイナンバーをツイートすると自動的に伏字になる」などを信じて、ツイッターなどに投稿してはいけないですし、「レアなマイナンバーを晒すスレ」に書き込んではいけません。名前とマイナンバーを入力すると診断できる「マイナンバー占い」などのサイトにも十分に注意したい。

 とはいえ、ロードマップ上では銀行預金に紐づくなどマイナンバーでできることはどんどん増えていく予定です。個人番号カードのICチップには個人認証の情報のほかに市町村などが用意する独自アプリを載せる領域もあります。そのほか、民間企業が作成して各種民間サービスに利用できるサブカードもマイナンバーのロードマップにありますが、2020年の東京五輪の入場の個人確認に利用しようなどの動きもあります。セキュリティーの問題は懸念が付きまとうと思いますが、将来的には電子投票など可能になるかもしれませんし、ITが何のためにあるのか、それは効率化なわけで、“うまく使われれば便利”になる。そう期待していたいものです。

■関連サイト
総務省マイナンバー

この記事をシェアしよう

週刊アスキーの最新情報を購読しよう