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通知カードを受け取ったらどうすればいい!?

マイナンバー制度が、10月5日からはじまる!

2015年10月05日 21時00分更新

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政府が2015年3月31日に閣議決定した、マイナンバー(個人番号)制度が10月5日から施行される。マイナンバーとは国民ひとりひとりが持つ12桁の番号で、情報漏洩など不正に使われるおそれがある場合などを除き、一生変わらない番号だ。

ざっくり分かるマイナンバーとは?

1.自分のマイナンバーを知る方法

・市町村から、10月5日時点で住民票がある住所に簡易書留で、マイナンバーが記載された通知カードが送られてくる。

2.「通知カード」と「個人番号カード」の違い

・通知カードは紙のカードで10月以降に送られてくる。個人番号、住所、氏名、生年月日、性別などが記載され、透かしなどの偽造防止技術が施されている。

・個人番号カードはICカードで、本人の申請により2016年1月から交付される。取得の義務はない。通知カードに記載されている個人番号、住所、氏名、生年月日、性別のほか、顔写真が記載される。番号確認と本人確認が1枚でできるので、個人番号を証明する書類や本人確認の公的な身分証明書として利用できる。交付手数料は当面の間、無料。

3.いつからマイナンバーを使うの?

・2016年1月から「社会保障」、「税」、「災害対策」の行政手続でマイナンバーが必要になる。雇用保険の資格取得や確認、給付、税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載する。

4.マイナンバーは行政にしか提示しないの?

・税や社会保険の手続を、事業主や金融機関などが個人に代わって行う場合、マイナンバーを民間企業に提示することになる。例えば、仕事先が源泉徴収票などに記載するため、証券会社や保険会社などが法定調書などに記載するために、マイナンバーの提出が必要となる。

5.マイナンバーで顧客管理していいの?

・個人番号カードには、氏名、住所、生年月日、性別や顔写真が記載されているので、スポーツクラブやレンタル店の入会時に身分証明書として利用できる。しかし、店舗がカードに記載されているマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されている。

まず、通知カードが届いたら失くさず、社会保障・税・災害対策の大きく3つの用途以外でのマイナンバーの不当提供に注意すべし!

■関連サイト

内閣官房(社会保障・税番号制度)
総務省(マイナンバー制度と個人番号カード)

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