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総務省、SIMロック解除のガイドラインを変更の方針 一括購入時は即時可能に

2016年11月18日 18時00分更新

 総務省は、10月から開催している「モバイルサービスの提供条件・端末に関するフォローアップ会合」での内容を受け、SIMロック解除期間や端末購入補助の適正化のガイドラインについて、改正案を公開した。11月19日から1ヵ月にわたってパブリックコメントが募集される。

来年12月には一括購入時は即SIMロック解除可に
割賦購入時は100日後

 まずSIMロック解除については、「自らが販売した全ての端末についてSIMロック解除に応じる」という原則および、「インターネットなど迅速かつ容易な方法で無料で行なう」こと「端末の詐取など不適切な行為を防止するために必要最低限の処置を講ずることを妨げない」という方針をあらためて確認。

 そのうえで、端末代金が一括で支払われた場合はそれを確認できた時点で(継続利用を条件に端末価格の割引が行なわれる場合を除く)、また端末の割賦払いが行なわれる場合は、「端末代金の支払が少なくとも1回確認できる期間を考慮し」、100日程度を超えない期間とする。

 また、キャリアが提供する端末について、そのキャリアのネットワークを用いてサービスを提供するMVNOによる利用を制限するためのSIMロックは、前述の「必要最低限の処置」に該当しないと定める。

 このガイドラインが実施されれば、現状ではスマホを一括で購入した場合も、割賦で購入した場合も、SIMロック解除まで約半年の期間が必要になるが、一括購入時は即時(2017年12月以降に発売される端末に適用)、割賦時も100日以下(同2017年8月以降)と大幅に期間が短縮されることになる。また、たとえば現在はauのVoLTE端末では、au MVNOのSIMは利用できず、SIMロック解除が必要だが、これが不要になりそうだ(同2017年5月以降)。

 また改正ガイドラインでは、従来から求められていた端末の販売時やSIMロック解除時に加えて、契約の解約時についても、SIMロック解除に応じること、その手続きについての説明をユーザーに行なうことを追加している。

同じメーカーの新型スマホに機種変更する際に
旧機種の下取り額を下回る負担額を問題視

 一方の「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」については、「端末を購入しない利用者との間で著しい不公平を生じないよう(中略)合理的な額の負担を求めることが適当」という部分には変更はないが、上記の中略部分に、従来からある「端末調達費用」に加えて、「関連下取り等価格」についても考慮が必要と変更された。

 この「関連下取り等価格」については、総務省の資料内に注釈があり、「当該端末の販売開始のおおむね2年前に販売が開始された同一製造事業者の先行同型機種について事業者が設定する下取りその他の買取りの価格をいう」とされている。

 これは2年間利用したスマートフォン(たとえばiPhone)を、新型(同一製造事業者の同型機種なので、この例では新型iPhone)に機種変更する際の端末の負担額が、それまで使っていたスマートフォンの下取り額を下回るケースを問題視していると考えられる。


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